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一般取引条件

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このページは自動的に翻訳されています。注意:ドイツ語版と英語版のみ法的拘束力があります。

SupplyOn AG

SupplyOn サービスに関する一般契約条件

2019年1月現在、バージョン4.0

§ 第1条 合意の対象及び適用範囲

(1) SupplyOn AG(以下「SupplyOn」といいます)は、インターネット上のオンラインプラットフォーム(http://www.SupplyOn.com)(以下「プラットフォーム」といいます)において、起業家、すなわち、法的取引を締結する商業活動またはフリーランスプロ活動の一環として行動する自然人及び法人、または法人パートナーシップに限定してサービスを提供します。本一般利用規約が適用されることを認めることで、顧客は収入を得るための継続的な活動の一環としてSupplyOnサービスを利用することを保証します。

(2) SupplyOnと契約パートナー間のビジネス関係については、本一般条件(以下、「GTC」といいます)及び個々のSupplyOnサービスに適用されるサービス仕様書のいかなる部分も、SupplyOnサービスの提供のみに適用されます。SupplyOnのその他のサービス(トレーニング及びコンサルティングサービスなど)及びSupplyOnパートナーにより提供されるサービスには、本GTCに加え、特別条件が適用される場合があります。かかる特別条件は、矛盾がある場合、本GTCに優先するものとします。SupplyOnは、それぞれのケースにおいて、当該特別利用規約の適用可能性について言及するものとします。

(3) 契約締結時に適用される本GTCのバージョンが、SupplyOnとの将来的な法的関係を含む全ての法的関係を支配するものとします。

§ 第2条 定義

(1) 「SupplyOnサービス」は、ブラウザインターフェースまたは顧客の内部システムへの統合により、特にソーシング及びエンジニアリング、サプライチェーン管理及び品質管理に関する電子商取引の処理を促進します。SupplyOnサービスには、データの処理、一時保存、転送及び分析が含まれます。SupplyOnサービスを利用するには、契約パートナーはまずプラットフォームに登録する必要があります。登録が完了すると、契約パートナーには本プラットフォームのユーザーアカウントが提供されます。このユーザーアカウントで、様々なSupplyOnサービスを予約することができます。これらのSupplyOnサービスには、登録時に顧客が確認したサービス仕様が適用されます。

(2) SupplyOnの「顧客」または「契約パートナー」とは、SupplyOnがSupplyOnサービスへのアクセスを許可した全ての企業を指します。

(3) 「購入企業」とは、顧客として、他の顧客(供給企業)から商品を取得し、サービスを取得し、これらに関連する情報交換を希望する企業を指します。

(4)「供給会社」とは、お客様として、他のお客様(購入会社)に商品またはサービスを提供し、これらに関連して情報交換を行う会社をいいます。

(5) 「関連会社」とは、ドイツ商法(HGB)第300条または国際的に比較可能な会計原則に従い、完全連結の方法で企業グループの連結財務諸表に含める必要がある会社を指します。

(6) 「管理者」とは、権限を入力、変更、削除するお客様の従業員を指します。

(7) 「利用者」とは、SupplyOnサービスを利用する、お客様の管理者又はお客様自身によって承認及び登録されたお客様の従業員を指します。

(8) 「プラットフォームデータ」とは、全てのアクセスデータ(例えば、顧客ID、ユーザー名またはパスワード)、契約データ(SupplyOnサービス利用に関する顧客との既存の契約関係に関するデータ)、取引データ(SupplyOnサービス利用中に電子的に記録されたログファイル)、会社プロファイルデータ(顧客が提供する会社、製品及びサービスに関する情報)、ビジネスデータ(顧客がSupplyOnサービス利用時に他の顧客に送信するデータ)及び登録データ(契約データ及び会社プロファイルデータ)を指します。

(9) 「秘密情報」とは、開示契約当事者が書面又は口頭で「秘密」と記載した全ての文書及び情報であって、契約当事者が協力に基づき知り得たもの、及び、その性質上、秘密である全ての情報を指します。

(10) 「SupplyOnパートナー」とは、SupplyOnと永続的に協力し、契約パートナーのためにSupplyOnサービスの一環としてサービスを提供する代理人[Erfüllungsgehilfe]として活動する企業を指します。SupplyOnパートナーにより提供されるサービスの範囲は、当該SupplyOnサービスに適用されるサービス仕様書により定義されます。SupplyOnの関連会社もSupplyOnパートナーとなる可能性があります。

(11) 「契約当事者」とは、SupplyOn及び当該契約パートナーを指します。

§ 第3条 契約締結

(1) (プラットフォームへの登録)

SupplyOnへの登録には、契約パートナーはプラットフォーム利用申請(登録)を提出する必要があります。登録申請はオンラインで提出します。当該登録申請の受理は、SupplyOnの自由裁量に従うものとし、請求書の送付またはその他の受理宣言により行われるものとします。

契約パートナーは、正確かつ完全な登録データを提供し、過度な遅滞なく変更を更新し、またはそのような変更をSupplyOnに通知する義務があります。登録は、契約パートナーが行う必要があります。商業代理店、団体、その他類似組織は、契約パートナーの代理として登録を行うことはできません。

(2) (SupplyOnサービスのオンライン申込み)

本プラットフォームに登録した顧客は、SupplyOnに対し、個別または全てのSupplyOnサービスの利用許可を申請することができます。個別のSupplyOnサービス利用許可申請は、オンラインで提出します。1つまたは複数のSupplyOnサービス利用許可のオンライン申請を受領すると、SupplyOnは、SupplyOnによるオンライン申請の受領を確認し、申請の詳細を記載したEメール(注文確認)を顧客に送信します。この注文確認は申込の受諾を意味するものではなく、単にSupplyOnがオンライン申込を受領したことを顧客に通知するものです。
SupplyOnはオンライン申込書を受領しました。オンライン申請の受諾は、SupplyOnの自由裁量に従うものとし、顧客に各SupplyOnサービスの利用を許可すること、請求書を送付すること、またはその他の受諾宣言によって行われるものとします。§ 第3条 (1) 第2項第2文及び第3文が準用されます。

(3) (関連会社の登録)

契約パートナーの関連会社は、関連会社が同様にSupplyOnに登録し、契約パートナーの登録番号(登録時にSupplyOnから受領)をSupplyOnに提出し、契約パートナー及びSupplyOnがそれぞれ関連会社のSupplyOnサービス利用に同意した場合、契約パートナーが登録するSupplyOnサービスを利用することができます。契約パートナーが、関連会社が委託したSupplyOnサービスの利用に同意する場合、これは、関連会社がSupplyOnサービスの利用の一部として知る可能性のある全てのプラットフォームデータ及び秘密情報の開示に同意することを意味します。

SupplyOnは、SupplyOnに登録済みの関連会社から要請があった場合、関連会社が契約パートナーの関連会社であることを証明した場合、契約パートナーの管理者の電話番号及びメールアドレスを関連会社に提供することができます。

関連会社にSupplyOnサービスの利用を許可するだけでは、SupplyOnと関連会社の間に独自の契約関係は成立せず、関連会社がSupplyOnサービスを利用することで、契約パートナーとの契約関係が拡張されるものとします。関連会社によるSupplyOnサービスの利用が許可されている場合、契約パートナーは、SupplyOnサービスに関連する関連会社の全ての行為について責任を負うものとします。SupplyOnが関連会社に対して請求権を有する場合、契約パートナーは、法的根拠の如何に関わらず、共同責任の引き受けにより当該請求による義務を引き受けることをここに宣言します。

これらの規定は、関連会社がさらなるSupplyOnサービスへの登録を希望する場合、または契約パートナーの法的に従属する部門(部門、部署、工場など)がSupplyOnサービスへの登録を希望する場合に準用されます。

これは、SupplyOnが関連会社及び契約パートナーの法的に従属する部門(部門、部署、工場など)とSupplyOnサービス利用に関する契約を締結する権利に影響しないものとします。

(4) 書面による契約締結

本第3条に基づくすべての契約は、テキストまたは書面による契約締結によっても締結することができます。

§ 第 4 条 サプライオンの履行義務

(1) (主な履行事項)

SupplyOnは、契約パートナーに対し、契約で合意されたSupplyOnサービスを自ら提供するか、サービス仕様書に記載されたSupplyOnパートナーが契約パートナーにSupplyOnサービスを提供することを約束するものとします。別段の合意がない限り、SupplyOnサービスは、本GTC及び該当するサービス仕様書に基づいてのみ利用されるものとします。サービス仕様書に、SupplyOnサービスがSupplyOnパートナー、すなわち第三者によって提供されることが明記されている場合、当該サービスモジュールが予約された際に指摘された場合、後者の一般規約が追加で適用されます。

SupplyOnサービスを利用するため、SupplyOnは契約パートナーに対し、契約上の合意されたSupplyOnサービス及びこの範囲内で提供される情報及びデータを利用する譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的権利を付与するものとします。SupplyOnサービスがSupplyOnパートナーによって提供される場合、SupplyOnは、契約パートナーに対し、契約上の合意されたSupplyOnサービス及びこの範囲内で提供される情報及びデータを利用する譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的権利を付与することを誓約します。

(2) (追加サービス)

さらに、SupplyOnは、トレーニング及びコンサルティングサービス、SupplyOnのパートナーによるサービスを提供します。かかる追加サービスは、§3 (2)に従ってオンラインで申し込むことができます。かかるサービスには、本GTCに加え、特別条件が適用される場合があります。本GTCに矛盾がある場合、当該特別利用規約が優先されるものとします。SupplyOnは、それぞれのケースにおいて、当該特別利用規約の適用可能性について言及するものとします。

(3) (SupplyOn の地位)

SupplyOnは、購入企業および供給企業間の取引データの提供および送信、プラットフォーム上またはSupplyOnサービスの利用に関連する利用者の申告に関する技術サービスプロバイダーに過ぎません。SupplyOnは、代理人、宅配業者、その他の代理人または仲介者として顧客のために行動することはありません。顧客間の契約は、関係する顧客が顧客自身にのみ適用される拘束力のある契約を締結しない限り、及び/または、SupplyOnがサービス仕様書で特定のSupplyOnサービスに関する顧客間の契約をプラットフォーム内で締結できることを明示しない限り、プラットフォームの利用外で締結されるものとします。

(4) (不可抗力によるSupplyOnおよびその代理人[Erfüllungsgehilfen]の履行義務の免除)

SupplyOnは、労働争議、自然災害、戦争、またはSupplyOnの責任範囲を超える予測不可能な事象などの 不可抗力により、SupplyOnまたはその代理人がサービスを履行できなくなった場合、第4条に基づきサービスを履行する義務はありません。

§ 第5条 契約パートナーの義務

(1) (GTCの遵守)

契約パートナーは、GTCを遵守する義務があります。契約パートナーは、契約パートナーがSupplyOnサービスの利用を承諾した場合、SupplyOnサービスの利用を許可された利用者及び関連会社、契約パートナーの法的に従属する部門に対し、本GTCを遵守する義務を課すものとし、GTCに違反した場合、全責任を負うものとします。

(2) (有資格従業員の選定、代表権)

契約パートナーは、アクセス及び登録データを管理する少なくとも1名の管理者を指名する必要があります。契約パートナーは、関連する専門知識を有する自然人のみを利用者として指名することができます。契約パートナーは、自己に代わって意思表示[Willenserklärungen]を行い受諾する代理権を付与しなければなりません。契約パートナーは、自己の責任において、必要な場合には、管理者の後任者が不当に遅れることなくシステムに登録されるようにしなければなりません。

(3) (データ形式)

契約パートナーは、SupplyOnが提供するインターフェースを利用し、所定のフォーマットでプラットフォームデータを利用できるようにする義務を負うものとします。

(4) (技術要件およびデータ検証の責任)

SupplyOnサービスの利用に必要な設備及び技術を提供し、SupplyOnのシステム要件を遵守することは、完全に契約パートナーの責任範囲内です。これは、特に全ての必要な機器、データ伝送回線、電気通信サービス、ブラウザ及び暗号化方法の使用に適用されます。技術要件は、該当するサービス仕様書、または顧客との契約締結の一環としてSupplyOnが追加で提供する情報により決定されます。契約パートナーは、これにかかる費用及びその他の費用を負担するものとします。

さらに、SupplyOnにより参照された全てのプラットフォームデータを契約パートナーのユーザーに呼び出して確認させることは、契約パートナーの単独の責任です。

(5) (不正操作の禁止)

契約パートナーは、いかなる方法でもSupplyOnサービスを操作してはなりません。

契約パートナーは、特に、価格設定を不適切に操作するオファーを行わないものとします。契約パートナーが買い手企業及び供給企業として登録されている場合、契約パートナーは、買い手側及び供給側のユーザー間でプラットフォームデータを交換できないようにしなければなりません。

契約パートナーは、データもしくはシステムを損傷、閲覧、傍受、転送もしくは削除し、またはデータ、システムもしくは領域への不正アクセスを提供することが可能なウイルス、トロイの木馬または類似の実行可能プログラムコードを含むデータを入力または転送してはならないものとします。契約パートナーは、SupplyOnサービスを妨害し、又は過度な負担をかける可能性のあるメカニズム、ソフトウェア又はその他のルーチンを使用しないものとします。

(6) (利用者のアクセスデータの保管)

契約パートナーは、契約パートナーがSupplyOnに登録した正規利用者のみにアクセスデータを渡す義務があります。第三者がアクセスデータを知り、アクセスし、利用することを防止しなければなりません。これは特に、認定ユーザーとして指名されていない契約パートナーの従業員にも適用されます。

契約パートナーまたはそのユーザーのアクセスデータが使用された行為は、契約パートナーが行ったものとみなされ、契約パートナーに帰属するものとします。契約パートナーが第1項から第3項までの要件を満たしていることを証明する書類を提出できる場合、第三者の行為は契約パートナーに帰属しないものとします。

(7) (違法な内容の禁止)

誤解を招くような、または法令(特に刑法、公序良俗、公権力または第三者の権利)に違反する内容の申込みまたは依頼はできません。法的な販売・供給制限または禁止事項の対象となる物品またはサービスの提供は認められません。特に、医薬品や薬物、盗品、放射性物質、有害物質、爆発物、有価証券、貸付金、その他の金融商品、著作権、特許権、商標権、企業秘密、その他の知的財産権、人格権、第三者のデータ保護権を侵害する商品やサービス、競争法の規定に違反するオファーが該当します。法律で要求される証明を条件としてのみ提供が許可される商品またはサービスは、法律で要求される証明がプラットフォーム上で受領される前に提供または要求されないものとします。

(8)(輸出管理規制の遵守)

契約パートナーは、米国、欧州、ドイツその他の輸入、逆輸入、輸出および再輸出管理に関する法律および規制が適用される場合、随時改正されるそのバージョンの輸出および再輸出管理に関する法律および規制を遵守することを約束するものとします。契約パートナーは、輸出管理法またはその他の適用規制により当該サービスの利用が禁止されている国でSupplyOnサービスを利用しないことを約束します。

(9) (報酬義務)

契約パートナーは、契約当事者間のSupplyOnサービスの登録、使用及び利用に関する価格協定に従い、合意されたSupplyOnサービスの現在適用される価格を支払う義務があります。支払条件は、§8.

(10) (改変及び利用の禁止、知的財産権)

契約パートナーは、SupplyOnサービス又はその一部を修正、出版、譲渡、譲渡及び販売に参加せず、保存、複製せず、派生コンテンツを作成、配布、表示せず、その他の方法でSupplyOnサービス及び情報を商業的に利用しないものとします。これは、SupplyOnサービスの一部として予約され、SupplyOnパートナーによって実行されるサービスモジュールにも適用されるものとします。

§ 第6条 SupplyOnの権利

(1) (登録時の権利)

SupplyOnおよびSupplyOnパートナーは、契約パートナー自身または第三者からデータを収集することで、契約パートナーの登録データを確認する権利がありますが、義務はありません。SupplyOnは、契約パートナーによって登録された各ユーザーの代理権の証明を要求することができます。SupplyOnは、客観的な理由、特に見込み顧客が誤ったまたは誤解を招く登録データを提供した場合、その信用度が確保されていないことが明らかな場合、または適用される国際、欧州または国内の法的規制に違反していることが明らかな場合、登録を拒否することができます。

(2) (使用権)

SupplyOnは、本契約の期間中、契約パートナーの会社概要、ビジネスデータ、単語及び装置マーク、名称、その他付随する著作権を本契約の履行に必要な目的で使用することができ、特にかかるデータ及び情報を複製、編集、翻訳、送信し、他の顧客が使用できるようにすることができます。これらの権限は、契約パートナーがそのSupplyOnパートナーによって実行されるSupplyOnサービスを予約した場合に限り、SupplyOnパートナーに適用されます。

SupplyOn及び該当する場合、SupplyOnパートナーのドメイン名、単語及びデバイスマーク、商号は法律で保護されています。SupplyOnサービスに表示されるその他のマーク及び名称は、SupplyOnの知的財産ではありません。上記は、それぞれの保有者の権利を損なうものではありません。SupplyOnは、現在及び将来のSupplyOnサービス及びSupplyOnウェブサイトの構造及びデザインにおける全ての所有権及び使用権を留保します。

(3) (違法コンテンツのブロック)

SupplyOn及びSupplyOnパートナーは、違法性を認識した場合、または違法性を示す事実及び状況を知った場合、特に第5条 (7)に基づく違反/侵害の場合、過度な遅延なく違法コンテンツをブロックすることができます。

(4) (不正使用の場合の利用権の撤回)

SupplyOnは、特定の場合、顧客(当該ユーザーを含む)を一時的または恒久的にSupplyOnサービスから排除する、またはSupplyOnパートナーにより排除させる権利を有します。

顧客またはその利用者の一人が本GTCの規定、特に§5の規定に違反した場合、SupplyOnまたはSupplyOnパートナーは、警告の発行から1週間後、プラットフォーム上に保存された顧客のデータを他の顧客のために全部または部分的にブロックすることができます。警告を行わず、1週間の期間を守らずにデータをブロックすることは、以下の場合に限り許可されます

  1. 顧客またはそのユーザーの一人が通知なしに契約関係を終了する理由を与えた場合。
  2. SupplyOnの施設、公共の安全、公共の秩序が危険にさらされている場合、又は
  3. 即座の遮断が当局により命じられた場合、または法的理由により必要な場合。

SupplyOnは、顧客による義務違反の終了後、顧客による更なる違反が予想されない場合、ブロッキングを解除するものとします。

§ 第7条 責任

(1) (相互損害賠償責任)

契約当事者は、(i) 当該損害が重大な義務違反に起因する場合、本契約の目的を危うくする場合、または本契約の適切な履行の前提条件となる義務の履行に違反し、かつ有責行為(少なくとも過失)の対象となる場合、(ii) 当該損害が重過失または故意により発生した場合、または(iii) 契約当事者の一方が保証を引き受けた場合に限り、法的原因の如何を問わず、両当事者に生じた損害について相互に責任を負うものとします。

(2) (無限責任)

故意または重過失による義務違反、保証の引き受け、瑕疵の不正な隠蔽、生命、身体または健康に対する傷害、製造物責任法(Produkthaftungsgesetz)に基づく請求の場合、契約当事者は相互に無制限に責任を負うものとします。このような場合、第7条(3)から(7)は適用されないものとします。

(3) (間接損害に対する責任の排除)

本契約の目的を危うくする重大な義務違反、または本契約の適切な履行の前提条件となる重大な義務違反があった場合、契約当事者の第三者である契約当事者についても、逸失利益や結果的損害などの間接的損害に対する責任は除外されるものとします。

(4) (この種の契約に典型的な責任の制限)

本契約の目的を危うくする重大な義務違反、または本契約の適切な履行の前提条件となる重大な義務違反があった場合、契約当事者側の責任は、サプライオンサービスに関連して契約当事者が通常予見し得る損害に限定されるものとします。

(5) (責任限度額)

本契約の目的を危うくする重大な義務違反、または本契約を適切に履行するための前提条件となる重大な義務違反があった場合、SupplyOn側の責任は、契約パートナーが合意されたそれぞれのSupplyOnサービスに対して1年以内にSupplyOnに支払うべき正規報酬に相当する金額に限定されるものとします。

(6) (賃貸人の責任の排除)

法律上許容される場合、SupplyOnはプラットフォームの瑕疵について賃貸人としての責任を負わないものとします。

(7) (時効)

全ての相互責任請求は、当該請求が発生し、損害を受けた当事者が請求の原因となる状況を知った場合、または重大な過失なく知ることができた場合、1年以内に時効にかかるものとします。そのような知識の有無にかかわらず、損害賠償請求権は、遅くとも損害発生の日から3年で時効にかかるものとします。第7条(1)および(2)に従った賠償請求には、訴えの制限に関する法令の規定が適用されるものとします。

(8) (従業員および代理人に対する請求)

上記の責任制限には、締約国の法定代理人、代理人または代理人に対する請求が含まれるものとします。

(9) (相互補償)

国家機関を含む第三者が、契約当事者に対し、他方の契約当事者が本GTCに定める義務に違反したことを根拠とする請求または侵害を主張した場合、侵害当事者は、当該請求が主張された契約当事者に対し、当該請求に対する補償を不当に遅滞なく行うものとし、また、当該請求が主張された契約当事者に対し、法的防御における援助を提供し、当該法的防御にかかる費用を補償するものとします。

請求が主張された締約国は、(i)主張された請求について他方の締約国に書面又はテキスト形式で不当に遅延することなく通知すること、(ii)請求が主張された締約国に対していかなる譲歩若しくは承認又はこれに相当する宣言も提出しないこと、及び(iii)他方の締約国が自国の費用で請求に関するすべての裁判上及び裁判外の手続又は交渉を行うことを認める義務を負うものとします。ただし、請求が主張された締約国が訴訟の必要な当事者である場合はこの限りでありません。この第 7 条(9)に基づく補償の請求は、補償を受ける締約国がこの第 7 条(9)の第 2 文及び第 3 文に基づく義務を履行しないことに起因する権利の損失を被った場合には、認められないものとします。

この第 7 条(9)は、補償義務を負う締約国に義務違反の責任がない場合には適用されません。

§ 第 8 条 勘定の提示および支払条件

(1) (価格)

契約当事者間で締結された価格協定に記載された価格が適用されます。

(2) (支払方法)

請求書の支払いは、振込、口座引き落とし、またはSupplyOnと合意したその他の方法で行うことができます。個別のケースでSupplyOnが小切手による支払を明確に認めた場合を除き、SupplyOnはこの支払方法を認めないものとします。支払いは、支払額がSupplyOnの口座に入金された時点で受領されたものとみなされるものとします。

(3) (支払期限および請求書発行)

請求書は、受領後、請求書に記載された支払期限までに支払われるものとします。SupplyOnは、特定の書式による請求書を顧客に提供する義務を負わないものとします。この点、SupplyOnは、契約パートナーに電子形式のみで請求書を送付することもできます。

(4) (弁済)

契約パートナーの払い戻し請求、特に過剰な請求金額の支払いまたは二重支払いによる払い戻し請求は、契約パートナーの請求書口座に入金され、かつ/または次の請求と相殺されるものとします。

§ 第 9 条 GTC またはサービス範囲の変更

(1) (GTCの変更)

SupplyOnは、契約パートナーにGTCの修正版を提供することで、GTCの修正を通知するものとします。

契約パートナーは、GTCの改定が発表され、改定されたGTCを受領してから4週間以内に、GTCの改定に異議を述べることができます。

契約パートナーが当該4週間の期間内に異議を述べなかった場合、当該4週間の期間経過後、当該改定は有効になるものとします。契約相手方が4週間の期間内に本約款の変更に異議を述べた場合、契約相手方には、本約款の契約締結日に適用されていた本約款が引き続き適用されるものとします。

(2) (サービス範囲の変更)

SupplyOnは、以下の場合、契約パートナーの同意なく、いつでもサービス範囲を合理的に変更することができます。

  1. 法的強制要件、当局の強制要件、またはSupplyOnが責任を負わない第三者による強制要件による変更。
  2. プロセスが改善され、サービスがより効率的に提供され、顧客に不利益がない場合。

SupplyOnは、少なくともテキスト形式(電子メールまたはその他の方法、例えばプラットフォーム上)でかかる変更を契約パートナーに通知するものとします。

サービス範囲に対するその他の変更は、以下の条項に従い、§9 (1)に規定されるGTCの変更手続きに従って行うことができます:第9条 (1)に規定された異議を申し立てる権利に代わり、契約パートナーは、サービス範囲の変更開始後、変更通知の発表および受領から4週間以内に、変更の影響を受けるSupplyOnサービスを終了することができます。その他のSupplyOnサービスにも影響を及ぼすサービス範囲の重大な変更の場合、契約パートナーは、本契約を全面的に解除することができます。

§ 第10条 契約の期間及び終了

(1) (期間、通常の終了)

予約されたSupplyOnサービスに関する本契約の開始日は、契約当事者間で合意された日に決定されます。契約当事者間で別段の合意がない限り、SupplyOnサービスに関する契約は、開始日から12か月後の暦月の末日まで(「基本期間」)とします。その後、基本期間または延長期間の終了を3ヶ月前に書面またはテキスト形式で通知しない限り、毎回さらに12ヶ月延長されます(「延長期間」)。個々のSupplyOnサービスの解約権は、各契約で定義されるものとします。個々のSupplyOnサービスの終了により、契約関係のその他の部分が影響を受けることはありません。

(2) (正当な理由による解約)

契約当事者は、個々のケースの全ての状況を考慮し、両当事者の利益を十分に考慮した上で、合意された終了まで、または終了の通知期間が満了するまで、契約関係を継続すること、またはSupplyOnサービスを利用することが合理的に要求できない場合、正当な理由による通知期間を設けることなく、契約関係全体を終了することができます。

SupplyOnにとって、正当な理由とは、特に、契約パートナーがSupplyOnサービスを不正使用した場合、契約パートナーが第5条(5)から(8)に従った契約義務に重大または繰り返し違反した場合、契約パートナーの資産に対して破産手続が開始された場合、またはその開始が差し迫っている場合、または契約パートナーの資産状況が著しく悪化し、一時的または恒久的に義務を履行しない恐れがある場合です。予告なしに有効な解約が行われた場合、SupplyOnは予告期間または警告なしにプラットフォームデータをブロックすることができます。

(3) (解約の形式)

解約には少なくともテキスト形式が必要です。このテキスト形式要件に対する変更にも適用されるものとします。電子的手段(電子メールまたはオンラインによる送信を含む)による送信は、明示的に認められるものとします。

(4) (解約の効力)

契約解除の効力発生後、契約パートナーから支払われるべき未払いの報酬は、直ちに支払われるものとします。契約パートナーが未使用のSupplyOnサービスに対して前払いを行った場合、SupplyOnは、契約パートナーに対し、未使用のSupplyOnサービスの範囲に応じて既に支払われた金額を払い戻すものとします。§ 第8条(4)が準用されるものとします。契約解除が有効になると、契約当事者の履行義務は終了するものとします。ただし、プラットフォームデータのリリース、削除、ブロックなどの契約後の義務は例外とします。

(5) (再アクティベーション料金)

SupplyOnは、契約パートナーが再登録する場合、再登録料を請求する権利を留保します。

§ 第11条 守秘義務

(1) (守秘義務)

契約当事者は、本契約の期間中、すべての秘密情報について、当該秘密情報が公開されるまで秘密を保持する義務を負うものとします。ただし、本GTCまたは「サービス仕様書」において、当該秘密情報の譲渡権が定められている場合は、この限りではありません。

(2) (秘密情報及びプラットフォームデータの譲渡権)

SupplyOnは、本契約の目的を達成するため、顧客およびユーザーに秘密情報およびプラットフォームデータを提供することができます。特に、SupplyOnは、全ての購買企業に対し、供給企業がどのSupplyOnサービスへのアクセスを許可されたか、または供給企業におけるSupplyOnサービスの利用に関連する担当者の連絡先データを通知することができます。

さらに、SupplyOnは、買い手企業としてSupplyOnサービスの利用についてSupplyOnと契約交渉を行っている企業(「潜在的買い手企業」)に対し、要求に応じて、潜在的買い手企業のどのサプライヤがどのSupplyOnサービスに登録されたかを通知することができます。これは、購入企業候補がSupplyOnに提供したリスト上のサプライヤーのうち、どのサプライヤーが供給企業としてもSupplyOnに登録されているか、また、どのサービスに対して登録されているかの通知によってのみ行われるものとします。

さらに、SupplyOnは、SupplyOnと供給企業間の契約関係に関する情報(契約状況、アクセス権付与、支払不履行による停止など)であって、供給企業と購入企業間のビジネスプロセスの電子的処理に関連し必要な情報を、既に接続されている全ての購入企業に提供する権利を有します。

契約パートナーとの契約関係全体または契約パートナーのSupplyOnサービス利用権が終了した場合、SupplyOnは、さらに、当該SupplyOnサービスへのアクセスを許可された関連会社及び当該SupplyOnサービスへのアクセスを許可された契約パートナーの法的扶養単位に対し、契約関係の終了によりオンラインプラットフォームまたは当該SupplyOnサービスの利用が不可能となり、当該利用には別途契約の締結が必要であることを通知することができます。

契約パートナーがSupplyOnパートナーにより実行されるSupplyOnサービスを予約した場合、SupplyOnは、全ての秘密情報及びプラットフォームデータをSupplyOnパートナーに引き渡すことができます。

SupplyOnは、関連会社に機密情報およびプラットフォームデータを提供することができます。契約パートナーは、本契約により、SupplyOnの関連会社に引き渡されたデータが当該関連会社により運営されるオンラインプラットフォームで使用されることを明示的に承諾し、その結果、プラットフォームで閲覧できる情報は関連会社のオンラインプラットフォームでも閲覧でき、適切な契約を締結することができます。

個人情報の保護は、本一般利用規約の第12条およびプライバシー通知により規定されています。

§ 第12条 データ保護

(1) (契約パートナーの情報)

SupplyOnは、契約パートナーに対し、SupplyOnが契約目的の履行に必要な個人プラットフォームデータを収集、処理、使用し、かかるデータを他の顧客に送信することを通知します。契約パートナーは、SupplyOnサービスを利用する従業員にその旨を通知する義務があり、その旨を通知された従業員のみがSupplyOnサービスを利用することを約束します。

(2) (透明性)

各SupplyOnサービスの個人プラットフォームデータの収集、処理、利用及び送信に関する詳細は、プライバシー通知で規定されています。

§ 第13条 譲渡、相殺、留置権

(1) (譲渡)

契約パートナーによるSupplyOnサービスに関する利用権またはその他の権利の全部または一部の譲渡は除外されるものとします。

(2) (相殺、留置権)

SupplyOnに対する請求の相殺または留置権の行使は、請求に争いがない場合、または法的に立証された場合を除き、排除されるものとします。

§ 第14条 最終規定

(1) (準拠法)

本契約はドイツ連邦共和国法にのみ準拠し、国連販売条約及び法の抵触に関する規定は適用されないものとします。

(2) (履行地)

履行地は、SupplyOnの登録事務所とします。

(3) (裁判管轄)

本GTCに起因または関連する全ての紛争は、ミュンヘン、ミュンヘン第一地方裁判所(Landgericht München)を専属管轄裁判所とします。

(4) (変更および修正)

本GTCの変更または修正には、少なくともテキスト形式が必要です。§ 第10条第3項第2文が準用されます。

(5) (抗弁条項)

契約パートナーの逸脱または補足的な一般条件は、SupplyOnが明示的にその適用を否定していない場合でも、適用されないものとします。

(6) (その他)

本GTC及び契約当事者間で締結された契約の条項の全部または一部が無効または執行不能である場合、残りの条項には影響しないものとします。契約当事者は、無効な条項を、当該条項の経済的目的に可能な限り近い有効な条項によって、不当な遅延なく置き換えるものとします。本契約に空白がある場合も同様とします。